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【YouTube 】住宅ローン減税特例が2年延長?消費税増税に対する策としての「期間10年→13年」の3年間の減税期間追加特例、期限が2年延長する方向で調整しているようです。

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その他にも50㎡以上でないと利用できないといった条件面の緩和も検討されている模様。続報に期待です。

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以下動画内容書き起こし

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こんにちは、ファイナンシャルプランナーの白石です
今日もですね皆様のより良い住み替えのきっかけになるような話をしていければと思います

今日はニュースの解説になります
2020年10月27日に出たニュースです

住宅ローン減税の控除期間をですね10年から13年に伸ばすという特例措置について、
原則は2020年の12月31日までに入居された方に限るという条件がついているんですが
これを1〜2年ほど伸ばしましょうよというものが検討されています

こちらはですね時事ドットコムニュースというところの今日の記事になるんですが政府・与党は原則として
今年12月末までに入居した人を対象に住宅ローン減税の控除期間を、通常の10年から13年に延ばす特例措置について
入居期限を延長する方向で検討に入ったとあります
新型コロナウイルスの感染拡大による住宅需要減に対応する狙いで、1〜2年ほど伸ばす案が取り沙汰されています

今日は住宅ローン減税が何なのかという詳細な説明は省くんですが、簡単に言うと毎年末のローン残高の一部が
所得税などから控除される仕組みという風になります
そして消費税率が10%に引き上げられた時に住宅需要が滞らないようにということで
10年から13年間という風に受けられる特例措置の期間が延びました

そしてその特例は今年12月末までに入居した方が原則対象なんですが、新型コロナウイルスの影響で
住宅の建設や入居に遅れが出てきたことから、一定の条件を満たせば2021年12月末の入居まで認められる措置が取られています

こちらが国税庁のホームページで、入居期限令和2年、つまり2020年の12月31日までに住んだ方は
一定の条件を満たせば13年になりますよということが書いてあるんですけれども
通常10年である控除期間が13年に延長される特例が措置されていますが、新型コロナウイルス感染症等の影響により
控除の対象となる住宅の取得等をした後、その住宅への入居が入居の期限2020年の12月31日までにできなかった場合でも
次の要件を満たす時にはその特例の適用を受けることができますとあります。

その条件なんですが二つあって
①一定の期日までに住宅の取得等に係る契約を締結していること
一定の期日とは、新築については令和2年の9月末。中古住宅の取得や増改築等については令和2年の11月末までに
契約を終わらせていることそして二つ目の条件が
②令和3年12月31日までに住宅に入居していること
入居期限が1年延びたという形になります。

こちらも今日の日付での日経新聞の記事です「住宅ローン減税特例2年延長へ」
財務省や国交省は消費税増税対策として導入した住宅ローン減税の特例措置について、適用対象となる入居期限を
2年延長する方向で調整に入った
新型コロナウイルスの感染拡大もあり住宅販売のテコ入れが必要と見ている政府内には、
小規模な物件を優遇の対象に含めるよう求める意見もあり今後与党と詰めるとあります

概要は説明したものと同じなんですけれども、財務省国交省はこうした特例を延長して2021年の9月末までに契約をして
2022年の年末までに入居すれば特例が受けられますよという風にさらに1年延長したような形で控除の適用が受けられる案を軸に
調整するとあります

もう一つ期限とは関係ないんですが、住宅ローン減税制度を受けるためには住宅の床面積が
登記簿謄本上で50㎡以上であることが必要とされています。この面積要件も緩和する方向で動くと書いてあるんですね
基本的には住宅ローン減税制度は自身の住宅として利用する住宅に対しての制度になりますので
たとえば一般的に貸し出されることが多い小規模住宅、ワンルームとか1LDKとかそういったものは対象外にしますよという
足切りの50㎡というものになると思うんですが、現在の核家族化、ひと世帯あたりの人数の減少など
小規模な住宅の需要が増えるとして国交省が要件緩和を求めているという風になっています

今日のニュースは住宅購入検討者にとっては良いニュースなのかなと思っています
しかしこれは検討段階でありますので今後もニュースで速報が出次第皆様にお伝えができればと思っています

今後もですね皆様のより良い住み替えのきっかけになるように色んな事を発信していければと思っています
今日の動画がいいねと思って頂けたらグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします
それでは本日も最後までご視聴いただきありがとうございました

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