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成年後見人制度について

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平成25年の統計で65歳以上の「高齢者」が総人口の25%となりました。

本格的な高齢化社会を迎えて今後は不動産取引においても成年後見人制度を利用される方が増えると思います。

実際、不動産売却の際に後見人制度を利用されたケースが何度かあります。

 

私の知っている制度の内容を書いてみます。

この制度は認知症の人などが行う不動産売買契約や遺産分割などを本人に代わって後見人等が行うものです。

認知症・痴呆などにより自身で判断する能力が不十分な人を保護する制度です。

自身に不利な契約でも判断ができないまま財産の処分などを行ってしまうこともありえます。

そういうことが無いように法的な契約等は後見人等の同意が必要としています。

 

成年後見制度には、法定後見制度 と 任意後見制度 の2種類があります。

法定後見制度は、 判断能力が失われている場合に、家庭裁判所が申立により成年後見人を選任する制度です。

任意後見制度は、将来、判断能力が低下したときに備えて、自ら選んだ人と契約を結び、家庭裁判所により任意後見人を選任する制度です。

 

では、具体的にどこに相談に行ったらいいのでしょうか。

法務省のホームページに詳しく載っていますが、浦安市には「うらやす成年後見・生活支援センター」がありますのでいろいろな相談に乗って頂けるようです。

 

いつまでも元気で、しっかりした判断ができることが理想ですが、将来に備えること、制度の内容を知っておくことは大切なことだと思います。

私も今後増えてくるご相談に対応できる様勉強していきたいと思っています。

 

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平成25年の統計で65歳以上の「高齢者」が総人口の25%となりました。

本格的な高齢化社会を迎えて今後は不動産取引においても成年後見人制度を利用される方が増えると思います。

実際、不動産売却の際に後見人制度を利用されたケースが何度かあります。

 

私の知っている制度の内容を書いてみます。

この制度は認知症の人などが行う不動産売買契約や遺産分割などを本人に代わって後見人等が行うものです。

認知症・痴呆などにより自身で判断する能力が不十分な人を保護する制度です。

自身に不利な契約でも判断ができないまま財産の処分などを行ってしまうこともありえます。

そういうことが無いように法的な契約等は後見人等の同意が必要としています。

 

成年後見制度には、法定後見制度 と 任意後見制度 の2種類があります。

法定後見制度は、 判断能力が失われている場合に、家庭裁判所が申立により成年後見人を選任する制度です。

任意後見制度は、将来、判断能力が低下したときに備えて、自ら選んだ人と契約を結び、家庭裁判所により任意後見人を選任する制度です。

 

では、具体的にどこに相談に行ったらいいのでしょうか。

法務省のホームページに詳しく載っていますが、浦安市には「うらやす成年後見・生活支援センター」がありますのでいろいろな相談に乗って頂けるようです。

 

いつまでも元気で、しっかりした判断ができることが理想ですが、将来に備えること、制度の内容を知っておくことは大切なことだと思います。

私も今後増えてくるご相談に対応できる様勉強していきたいと思っています。

 

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