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不動産の売却時にかかる税金その1 ~短期譲渡と長期譲渡の違い

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知ってさえいれば払わずにすむ税金

税務署は支払が足りないと催促してきますが、払いすぎてもこちらから申告しない限り返してはくれません。一般的にサラリーマンの場合、税金は給与を受け取る前に天引きされていますので、たとえ払いすぎていても確定申告しなければ返ってきません。

平成28年現在、自宅を売却した場合には特別に税金が安くなったり、払い過ぎた分が返ってきたりする特別租税処置がいくつかあります。知ってさえすればこういった特別租税処置の恩恵を受ける事が出来ます。

通常は相談を受けた不動産会社が提案してくれるので安心です。しかし、万が一税金関係の知識のない会社に売却を依頼してしまった場合、払いすぎた税金を取り戻すことが出来なくなってしまいます。

払いすぎた税金を取り戻す為にも、自分に該当する特別租税処置がないかの確認ができる知恵を身につけてください。

短期譲渡と長期譲渡

不動産を売却して利益が出た場合、不動産譲渡所得税がかかります。この譲渡所得税は売却した不動産をどれくらいの期間所有していたかによって税額の計算方式が異なっています。譲渡益の計算の元になる「所有期間」は、売った年の一月一日を基準として、取得の日から何年になるかで判断しています。

分かりやすく言うと、実際に5年所有していても税法上の所有期間は「売った年の一月一日」において何年所有していたかで決まります。この所有期間が5年を超えていれば、「長期譲渡」5年以下ならば「短期譲渡」となります。

所有期間における注意点の例を挙げると、2010年7月1日に取得した不動産を2015年12月1日に売却したとします。この場合、実際に所有していた期間は5年と5ヶ月となります。ところが税法上の所有期間は、売った年の1月1日=2015年1月1日における所有期間となりますので、4年と5ヶ月、つまり「短期譲渡」となってしまうのでご注意ください。

また、相続した不動産の場合、被相続人が取得した日および取得価格が引き継がれます。被相続人が相続した後の所有期間ではないことにも注意が必要です。

また、贈与を受けた不動産も、相続と同様に贈与した人が取得した日と価格を引き継ぐことになります。

短期譲渡所得

短期譲渡所得に対する税率は、39.63%(所得税30%、復興特別所得税0.63%=所得税の2.1%、住民税9%)となっております。(平成28年現在)
なお、国等への譲渡の場合は所得税・住民税合わせて20.315%に軽減されます。平成15年以前までは短期譲渡は税率52%でしたので随分と緩和されています。

課税短期譲渡所得金額が800万円の場合

所得税=800万円×30%=240万円
復興特別所得税=240万円×2.1%=5万400円
住民税=800万円×9%=72万円
合計317.04万円

が収める税額となります。

長期譲渡所得

長期譲渡所得に対する税率は、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%=所得税の2.1%、住民税5%)となっております。(平成28年現在)
短期譲渡と長期譲渡では税率が19%も違ってくるので、長期譲渡に該当する場合はしっかりと活用したいところです。

課税長期譲渡所得金額が800万円の場合

所得税=800万円×15%=120万円
復興特別所得税=120万円×2.1%=2万5200円
住民税=800万円×5%=40万円
合計162.52万円

が収める税額となります。

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